2024年4月2日、経済産業省よりLPガスの商慣行是正に向け、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布しました。
内容は
(1)過大な営業行為の制限
LPガス事業者が、不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で過大な利益供与を行うなどの営業行為を抑止するため、下記の措置を講じる。
- 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止
- 消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止
(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
消費者に不透明なかたちで、LPガスとは関係ない費用等がLPガス料金として上乗せ回収されている現状を是正するため、下記の措置を講じる。
- 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底
- 電気エアコンやインターホン、Wi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
- 賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止
(注)上記1は新規契約・既存契約ともに適用。上記2及び3は新規契約のみ適用(既存契約は早期移行努力義務)。
(3)LPガス料金等の情報提供
賃貸集合住宅の場合、入居後は事実上LPガス事業者を変更できないといった実態を踏まえ、入居前にLPガス料金等の情報を入手できるよう、下記の措置を講じる。
入居希望者からLPガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付け
入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務(入居希望者に直接又はオーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)
が2025年4月2日から施行されます。
これに伴いまして配管や消費設備費用の無償貸与や無償取り付けあるいはガス設備と関係のない設備の過剰なサービスコストがかかる仕組みが業界の問題とされています。
これらの制度改革と、昨今のエネルギー価格の高騰も踏まえて、施行される4月よりガス料金の透明性を図るためLPガス原料費調整制度を導入します。
LPガスは石油と同様に海外からの輸入に依存しており、サウジアラビア等の産ガス国が毎月決定する輸出価格(CP)や為替レート(TTS)等の変動により輸入価格が変動します。原料費調整制度とは、電力・都市ガス事業者でも料金の透明性を維持する為、既に導入されている制度ですが、これらのLPガス原料費が予め定めた基準原料価格より一定の幅を超えて変動した場合に、LPガス従量料金を調整させていただくもので、当社では2ヶ月ごとに調整を行います。
調整状況につきましては、当ホームページおよび隔月の請求書にてお知らせいたします。